海外FXコラム 【公務員】副業はばれない?|リスクと第2の収入源を作る術を紹介!

【公務員】副業はばれない?|リスクと第2の収入源を作る術を紹介!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

「公務員が副業をしてもばれない方法はないかな?」
「公務員が副業をしてばれてしまったらどうなるんだろう…」

あなたは今このように悩んでいるのではないでしょうか?

結論から述べますと、公務員が副業をしてもばれにくくなる方法は存在します。しかし、公務員の副業は法律で禁止されています。法律違反の副業を行えば処分を受ける可能性が高いです。

最悪の場合、公務員としての身分を失ってしまう可能性(免職処分)があるのです。これまで積み上げてきた信頼と実績は水の泡となり、退職金を受け取れないケースも十分考えられるのです。

あなたがこれからも公務員を続けながら副収入を得たいと考えているのであれば、「ばれない方法」ではなく、「法律の範囲内で稼ぐ方法」を考えるのが得策です。

しかし、公務員は基本的に営利目的で副業を行うことは許可されていません。そのため、公務員を継続しながら、一定額以上が見込める第2の収入源をつくろうと考えるのであれば、投資一択です。

本記事では一般的な投資について、記事後半でいくつかご紹介しています。

この記事では、公務員の副業について、ばれたときのリスクや公務員でも認められている副業など、以下の内容について詳しく解説していきます。

この記事のポイント
  • 公務員でも副業がばれない方法(非推奨)
  • 公務員が違法に副業をしてばれた例
  • 公務員に一般的に認められている副業
  • 副業解禁の流れと今後の展望
  • 公務員を続けながら収入を増やす方法

この記事をお読みいただくことで、公務員としての本業以外で安心して副収入を得る手段について知ることができます。

ぜひこの記事を参考に公務員でも無理なく続けられる副業について知っていただき、あなたに取り組めそうなものを見つけていただければ幸いです。

1. 公務員でも副業がばれない方法はあるが危険

公務員でも副業がばれない方法はありますがおすすめはできません。以下の3つを徹底して行うことで副業がばれにくくなります。

公務員でも副業がばれにくくなる方法(非推奨)
  • 住民税を自分で納付する
  • 副業所得を年間20万円以下に抑える
  • 家族名義で副業を行う

上記3点を徹底して行うことができれば、たとえ公務員でも副業がばれる確率は極めて低くなります。また、副業をばれにくくするためにできることは、よく調べれば他にもたくさん出てくるかもしれません。

しかしそもそも日本では、公務員の副業は

  • 国家公務員法第103条(私企業からの隔離)
  • 国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限)
  • 地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)

などで厳しく制限されています。

公務員が認められていない方法で副業をした場合、法律違反となる以上、一般企業よりも発覚したときのリスクが大きいのは言うまでもありません。

また、発覚経路として特に多いのは、匿名による通報です。

誰にも知られていないつもりでも、匿名通報により、懲戒処分が下ってしまった例も実際に存在します。法律違反を犯せば公務員を辞めなければならない可能性もあるので、絶対にやめてください。

2. 公務員が違法に副業をしてばれた実例4つ|懲戒免職になるケースも

では実際に公務員が副業をしてばれてしまった場合、どのような事態に陥ってしまうのかを見ていきましょう。

公務員が副業してばれた例
戒告処分 区職員が趣味の延長で「そば打ちの有料講座」を主催
停職処分 小学校教諭が「カウンセリング」を行い報酬200万円
減給処分 消防士長が副業で「YouTuber」100万円以上の収益
免職処分 市職員が2年間で12店舗以上の店でアルバイト

上記は全て「懲戒処分」と呼ばれるものです。業務を通常通り行っている分には、懲戒処分の対象となることはまずありません。

■懲戒処分の大まかな内容

戒告処分 文書・口頭により、厳重注意を言い渡される。
停職処分 一定期間停職を命じられる。その期間は給与の支払いはなし。
減給処分 一定期間給与が減額される処分。処分内容に応じて減額幅が異なる。
免職処分 公務員としての身分を失わせる処分。退職金の全部または一部が不支給となる。

※処分の判断は所属先により異なります。

懲戒処分を受けた場合、免職とまではいかなくても職場にいづらくなったり、自主退職をせざるを得なくなったりしてしまう場合もあります。さらに、組織としても信頼を失墜する行為となることから、周囲から厳しい目が向けられることは間違いないでしょう。

それでは、4つの事例についてそれぞれ詳しい内容を紹介していきます。

2-1. 【戒告処分】区職員が趣味の延長で「そば打ちの有料講座」を主催

事例①
区役所の職員が趣味でそばの栽培を行っていたが、その延長で講習会を開催したり、そばの販売を行ったりしていた。コロナウイルス蔓延時には持続化給付金を受給した。

趣味の延長で実施したことが運よく収入に繋がってしまった事例です。

本人が趣味のつもりで行っていたとしても、給付金の受給により事業であることが証明され、副業をしていたとして処分を受けることになってしまいました。

懲戒処分が下されると、昇給・昇格にも影響があります。公務員としての収入が停滞してしまうおそれがあるため、程度の軽い懲戒処分であっても回避するべきです。

2-2. 【停職処分】小学校教諭が「カウンセリング」を行い報酬200万円

事例②
小学校の教諭が、知人に向けて教育・子育てに関するカウンセリングを複数回行い、報酬として200万円を受け取っていた。ホームページを開設し、カウンセリング希望者の募集行為も行っていた。
処分の具体的な内容
2か月の停職処分

小学校での経験を活かした副業をして、違法に報酬を得た例です。

停職期間は違反内容や所属先により異なりますが、この事例では2か月間の停職となっています。その間は給与の支払いも当然ありません。仮に当該教員の手取り月収が30万円だった場合、この処分によって受け取れたはずの60万円分の給与が受け取れなくなってしまいます。

また、昇給・昇格にも影響します。それだけでなく、2か月間は職場に行くことができません。理由が理由だけに周囲からの信頼を大きく落とし、復帰後も働きにくくなってしまうことが予想できます。

2-3. 【減給処分】消防士長が副業で「YouTuber」100万円以上の収益

事例③
消防士長がYouTubeにゲーム実況の動画を投稿し、100万円以上の収益を得ていた。1年間で300本以上の動画を投稿し、毎月数万円~数十万円の収益があった。匿名の通報により発覚した。
処分の具体的な内容
減給10分の1(1か月間)

消防士長が副業として動画投稿を行い、軌道に乗って収益化してしまった事例です。

この事例は匿名の通報を受けて発覚しています。また、家族名義の口座に報酬が振り込まれるよう設定をしていましたが、調査の結果副業であることがばれてしまいました。

減額期間や金額は所属先の判断によりますが、この事例では処分を受けてから1か月間、給与を10分の1に減らされています。

その後は気まずい思いをしながら職場に通わなければならず、仕事を続けることが精神的に苦しくなる可能性も考えられます。

2-4. 【免職処分】市職員が2年間で12店舗以上の店でアルバイト

事例④
市職員がコンビニエンスストアや飲食店など2年間にわたって12店舗以上の店でアルバイトをした。土日や夜間などにアルバイトを行い、約200万円の収入を得た。居眠りが増え、上司に問いただされたことにより発覚した。

市の職員が2年間にわたり12以上の飲食店でアルバイトをした事例です。

この事例は公務員として勤務している最中に、居眠りなどが目立つようになって発覚しています。

免職処分を受けた職員は借金返済のためにアルバイトをしていました。しかし皮肉にも、このアルバイトがきっかけで安定した職を失うこととなってしまいました。

得た収入の大小や個人の状況に関わらず、無断で行った法外な副業が発覚すれば即刻法律違反となり、公務員としての身分を失う可能性もあるのです。

3. 公務員に一般的に認められている副業9選

ここでは、公務員に一般的に認められている副業について紹介します。以下は、公務員に広く認められている副業の一部です。

公務員にも一般的に認められている副業
  1. 投資
  2. 太陽光電機の販売
  3. 小規模農業
  4. 家業手伝い
  5. ボランティア活動・社会貢献活動
  6. 講師・講演
  7. 執筆業
  8. 不用品販売
  9. ポイ活

公務員が禁止されているのはあくまでも「法外な副業」であり、副収入を得ることそのものが禁止されているわけではありません。

ここでは、次の2点に着目して9つの副業をピックアップしました。

  • 公務員にも認められている、または申請許可がいらない
  • 公務員が遵守すべき3つの原則を違反しない

■公務員にも認められている、または申請許可がいらない

そもそも国家公務員には法律で兼業の許可基準が出されており、制限の範囲内では副業が可能とされています。本記事では一定の基準(※)をクリアしたもの、またはそもそも副業とみなされないものを選定していきます。

(※)内閣人事局「「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について

公務員が遵守すべき3つの原則を違反しない

国家公務員は以下の3つの原則を遵守すべきと定められております。

ここからは、上記の3原則も破らず、かつ兼業の許可基準もクリアしているものを9つ紹介していきます。この記事で紹介する副業の中でも、所属先によっては公務員の3原則を破ると考えられるものもあります。もし懸念事項があれば、以下に留意していきましょう。

原則として副業の許可申請は必ず行うこと!
公務員が副業に取り組む場合、原則として必ず許可申請を行うようにしてください。

一般的に認められている副業であっても、申請を出さなかったことにより懲戒処分となってしまった例もあります。

取り組もうとしている副業の内容・規模に問題ないかどうかを確認する意味でも、それぞれの所属先で必要な手続きを行い、必ず許可申請を出すようにしましょう。

3-1. 投資

投資は副業というよりも資産運用にあたります。そのため基本的には許可申請の必要なく行えます。代表的なものは以下の通りです。

公務員ができる投資の代表例
  1. 不動産賃貸
  2. 株式投資
  3. FX

公務員としての職務に影響がない範囲で行うのであれば、問題視されることもありません。取引スタイル次第では、どれも勤務時間外で取り組むことができます。無理なく稼げる方法として、公務員には特におすすめです。

ただし、不動産賃貸に関しては別途注意事項があります。

不動産賃貸は注意事項あり!
不動産賃貸を考える場合は、次のことに気を付けましょう。

1.規模を5棟10室以下にすること
2.家賃収入が年500万円未満にすること
3.管理業務を委託すること

これらは「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」に明記されています。

上記3点を満たさない場合、事業規模が大きくなり、営利活動であると判断されてしまう可能性もあります。相続などにより例外的に認められるケースもありますが、これから不動産賃貸を始める場合は、上記3つを守って始めるのが無難です。

また、投資をしていたにも関わらず、懲戒処分を受ける例もあります。許可申請を行い、公務員の3原則を破ることのないように注意してください。

投資で懲戒処分を受けた例
■例①:無許可で不動産賃貸を行い減給処分を受けた
私立高校に勤務する女性教諭が、無断で不動産11件の賃貸を行うことにより、約20年間で2億円の収入を得ていた。地方公務員法に違反し、減給10分の1(2か月)の処分を受けることとなった。

■処分の理由
無断で行っていた。
・公務員の不動産賃貸業の規定目安をオーバーし、営利目的の事業と判断された。

■例②:勤務時間中に株取引を行い停職処分を受けた
国家公務員が勤務時間中に300回以上の株取引を行い、1か月の停職処分を受けることとなった。

■処分の理由
・職務専念の義務に違反している。

自己判断するのではなく、
所属先への報告・相談を徹底
勤務時間外で取り組む

これらができていれば、どちらも懲戒処分を受けることはなかったでしょう。

3-2. 太陽光電気の販売

太陽光発電による売電収入は出力10kW未満であれば、特別な申請を必要としません。10kW以下の規模であれば年間の収入は10万円前後であり、事業性があるとはみなされません。

判断基準としては、以下の通りです。

  • 住宅用太陽光発電機(10kW未満) →申請不要で始められる
  • 産業用太陽光発電機(10kW以上) →申請があれば始められる

住宅に発電機を取り付けて売電収入を得ることは可能である一方、設備投資のために初期費用を準備しなければなりません。

また不動産賃貸と同様、規模を大きくしすぎると事業性が高いと判断されてしまいます。うまくいっても事業の拡大はできないと考えましょう。

3-3. 小規模農業

農業は営利的な活動ですが、規模の小さいものに関しては許可される例が多いです。公務員としての収入を上回らない程度に抑えることができていれば、基本的には農業で収入を得ても問題ありません。

  • 第 1 種兼業農家(農業所得を主とする兼業農家)
    →公務員はNG 
  • 第 2 種兼業農家(農業所得を従とする兼業農家)
    営利を主目的としておらず、公務員でもOK

実際に、夫婦で公務員をしながら農業で年間500万円ほど売り上げていた実例もあります。

ただし、所属先の任命権者(※)によって「営利を主目的とするかどうか」の判断が異なります。

(※任命権者とは、副業の申請許可に対して認否を決める人のこと。)

また、たとえ営利が主目的と判断されても、以下3点を満たすと任命権者が判断した場合は、規模に関わらず許可がおりることもあるのです。

  • その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない
  • 営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる
  • 営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる

出典:e-Gov法令検索「人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)

ケースバイケースで判断が異なるため、必ず許可申請を通して確認してください。大規模農業でも例外的に許可されるケースとしては、親族からの農地相続があった場合などが挙げられます。

3-4. 家業手伝い  

実家の事業を手伝う場合は、たとえそれが営利目的であったとしても申請により認められることが多いです。

特に実家が農家や寺院である場合、慣例的に申請が通りやすくなっています。

とはいえ、申請すれば何でもOKというわけではありません。報酬を得る場合には所定の手続きなどを適切に行い、許可が下りるまでは自己判断で動かないように注意しましょう。

3-5. ボランティア活動・社会貢献活動

申請は必要ですが、非営利的な活動であれば、公務員でも謝礼などの報酬を受け取ること自体に問題はありません

【活動の例】

  • 学習支援ボランティア
  • 地域活動・イベントボランティア
  • 治験ボランティア
  • 介護施設ボランティア

ただし、ボランティア団体と称して営利活動を行っている団体も実際には存在します。その場合は判断が難しいかと思いますので、所属先の指示・判断を仰ぐのがよいでしょう。

また、形式上はボランティアであっても、報酬金額が多すぎる場合には営利活動と判断される可能性もあります。自己判断をせずに必ず事前申告を行ってください。

3-6. 講師・講演

公務員が講師・講演活動により報酬を得ることも、原則としてはOKです。最近では、SNSなどの趣味の情報発信から講演依頼を受けるケースもあります。

【依頼内容の例】

  • 公務員としての仕事に関連する講師の依頼
  • 趣味に関する講演の依頼

ただし、

  • 講演内容が公益性に欠けている
  • 営利目的であると判断されるような言動が伴う
  • 報酬が多すぎる

このような場合には懲戒処分を受ける可能性もゼロではありません。

報酬額の大小の判断は任命権者に委ねられています。依頼を受けた際は依頼内容を明らかにしたうえで、許可申請を出して確認するのがベストです。

3-7. 執筆業

執筆業で報酬を得ることは公務員にも認められています。ただし、内容や種類によってはNGとなるケースもあるので注意が必要です。

許可が下りやすい例
本の執筆・出版
(内容が過激でないもの)
許可が下りにくい例
ブログアフィリエイト
ライター業(受注業務)

実際に市役所職員による直木賞受賞などもあるため、執筆業で印税収入を得ることは禁じられているわけではありません。

自己表現や趣味の一環で純文学などの小説を書く人もいます。公務員だからといって、法律で自己表現や趣味を制限されることはありません。そのため、当初は利益を目的としていなかった趣味の活動が、偶発的に収入に繋がるケースもあります。

ただし、そのような場合でも利益が発生するタイミングでは必ず申請が必要です。

NG例としては、「2-3. 【減給処分】消防士長が副業で「YouTuber」100万円以上の収益」こちらの例が分かりやすいでしょう。趣味でゲーム実況をするだけであれば何の問題もなかったはずです。

収入発生のタイミングで適切な申請を行わず、家族口座に入金するなどの裏工作をしたことなどが、特に問題とされています。

一方で、

  • 収益を目的とするブログアフィリエイト
  • 報酬を得るために記事制作を受注するライター業

これらは営利目的の活動と判断され、許可がおりにくいと考えることができます。

3-8. 不用品販売

不用品を販売することは「不用品の処分」を目的とした活動です。そのため副業には該当せず、特別な許可申請も必要ありません。

ただし、

  • 販売目的で商品を仕入れる
  • 販売目的で商品をつくる

このような行動を伴う場合には、副業とみなされてしまいます。

あくまでも、「不用品を処分する選択肢として販売を選んだ」という状況であることが副業にならないポイントです。

3-9. ポイ活

ポイ活とは、主にポイントサイトを経由して、商品・サービス購入の際に報酬(主にポイント)を得る行為です。これは公務員が行ってもよいと考えられます。

理由として、国税庁では、次のようなことを明示しています。

【国税庁の企業発行ポイントに関する取扱いについての要点】

  • 商品購入時の値引きは利益ではない
  • 決済代金に応じて付与されるポイントは値引きと同等である
  • よって、決済代金に応じて得たポイントは非課税となる

出典:国税庁「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

すなわち、ポイントサイトでポイントを得る行為は、実質的には割引を受けていることと同じであるとしているのです。そのため、ポイントカードのようにポイントサイトを使う場合には申告が不要です。

ただし、

  • お友達紹介などのキャンペーン
  • 商品・サービスの購入以外の企画

このような手段でポイントを獲得した場合には、割引行為とは異なる性質を持つため、一時所得扱いとされます。これらはグレーゾーンであるものの、問題ないケースが多いと考えられます。

1つのサイト内で、非課税のポイントと課税対象のポイントが入り混じっており、細かく分けて管理するのはポイントサイトのシステム上現実的ではないためです。

違法の可能性を徹底的に排除して取り組みたい場合は、念のため所属先でOK・NGの確認を求めるとよいでしょう。

勤務時間中のポイ活は懲戒処分に!
約3年間に及んで勤務時間中にポイ活をしたことが判明し、停職3か月の処分が下った例もあります。勤務時間中に副業をすれば、当然職務専念義務違反となります。

公務員に認められている稼ぎ方であっても、必ず勤務時間外に行うようにしましょう。

4. 公務員にも副業解禁の流れはあるが大幅な収入アップは難しい

昨今副業解禁の流れから、公務員にも副業が認められる事例が出てきています。

政府の長期戦略としても平成30年には「未来投資戦略2018」が発表されました。このなかに、「公務員の兼業を公益活動に限り認める」という内容が明示されているのです。

例えば、長野県では営利企業への従事許可の基準を次のように明確にしています。

対象活動 ○報酬を得て行う、公益性の高い社会的な貢献活動
○活動従事により、社会貢献や職員の能力向上、行政サービスの品質向上が期待されるもの
許可要件 ○勤務時間外、休日等に活動すること
○活動団体との間に特別な利害関係が生じるおそれがないこと
○営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動等でないこと
○報酬額は、社会貢献活動として許容できる範囲内であること

 引用:長野県「職員の地域社会貢献活動の応援制度を充実します!/長野県

活動例としては

  • スキーインストラクター
  • 学校部活動で技術指導
  • 音楽活動による長野県魅力発信
  • 中山間耕作地維持活動

などがあります。

しかしながら、長野県の例では同時に以下のことが明示されています。

  • 営利を主目的とした活動である場合は許可されない
  • 報酬額は社会貢献活動として許容できる範囲内である

これは副業をはっきりと認めている他の自治体でも概ね共通しています。今後もこの縛りの中で副業を行ってもよいとする自治体は増えてくるかもしれません。

そのため、公務員を続けながら大幅な収入アップを望む場合は、営利を主目的として活動が許可されない限りは副業解禁の流れに期待できる部分は少ないといえるでしょう。

5. 公務員を続けながら副業をするなら投資がおすすめ!

結論として、公務員を続けながら副業収入を大きく増やしたいのであれば、投資が最もおすすめです。投資は「資産運用」の一環であり、公務員が法律で禁じられている副業には該当しません

公務員におすすめな投資と必要な初期費用は以下の通りです。

公務員におすすめな投資 必要な初期費用
不動産賃貸(売買はNG) 数十万円~
株式投資 数万円~
FX 数千円~

不動産賃貸や株式投資は元手資金が必要ですが、収入が安定している公務員には人気な稼ぎ方です。ただし、不動産投資や株式投資に必要な資金は少なくとも数万円以上です。投資は元本割れのリスクもあり、経験がない人にとっては手を出しづらいかもしれません。

一方で、比較的低資金(数千円〜)で開始できる投資方法としてはFXが人気です。FXは少ない元手で大きな金額を動かせる制度などもあり、投資初心者にも始めるハードルが低いのがメリットです。

とはいえ、当然FXにも元本割れや運用に伴うリスクがあります。当サイトではそのようなリスクを可能な限り回避できるように、取引手法や取引のコツなどFX初心者にも役に立つコンテンツを随時更新中です。興味のある方はこちらのページもぜひご覧ください。

FXのお役立ちコンテンツを読んでみる

6. まとめ

この記事では、公務員の副業について、ばれたときのリスクや公務員でも認められている副業など、以下の内容について詳しく解説してきました。

この記事のポイント
  1. 公務員でも副業がばれない方法(非推奨)
  2. 公務員が違法に副業をしてばれた例
  3. 公務員に一般的に認められている副業
  4. 副業解禁の流れと今後の展望
  5. 公務員を続けながら収入を増やす方法

この記事をお読みいただくことで、公務員としての本業以外で安心して副収入を得る手段について知ることができたのではないでしょうか。

ぜひこの記事を参考に公務員と同時並行で続けられる副業について知っていただき、あなたに取り組めそうなものを見つけていただければ幸いです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

日本人利用者No1のXM Trading(XMトレーディング)

おすすめ度 ★★★★★

日本でも認知度も人気度も一番高い海外FX業者です。XMは世界に70万人以上の顧客を持つグローバルな海外 FX業者です。従業員数も180名を超え、日本人スタッフも15名以上在籍しています。
日本語サポートも充実しており、チャットでサポート対応もしてくれます。そういった経緯から現在日本人利用者が最も多い業者で、初心者から上級者まで幅広い層から定評がある会社です。
どこに口座開設をしようかな?と悩んでいる人はまず手始めにXMをおすすめします。

PCでもスマホでも利用可能で、日本語対応もバッチリです。日本人利用者が一番多い事から情報も多く安心して利用できます。


口座開設はこちら

コメントを残す

*