
「海外FXって合法なの?」
「国内で海外FX業者を利用して罪に問われることはないのかな」
あなたは今、海外FXの利用が違法かどうかについて心配されていませんか
違法性を心配する方も多い海外FXですが、結論から言えば海外FX業者を利用して投資を行うこと自体は違法ではありません。
ただし利用の際に気をつけないと違法性を問われるケースがあるため注意が必要です。
そこで今回は、
海外FX業者の利用は違法ではない!その2つの理由
海外FXで違法性を問われる可能性がある2つの要素
海外FX業者に対する金融庁の公式見解
について、それぞれ詳しく掘り下げながら解説していきます。
この記事を読めば海外FXに違法性がないことを正しく理解し、安心して海外FXを利用することができるようになります。
目次
1.海外FX業者の利用は違法ではない!その2つの理由

海外FX業者の利用は以下の2つの理由から、違法性が問われることはありません
海外FX業者の利用は違法ではない2つの理由 |
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・「金融商品取引法」の対象は業者のみ ・海外FX業者は国内に事務所を持たない「海外業者」 |
一つずつ確認していきましょう。
1-1.「金融商品取引法」の対象は業者のみ
海外FXの利用が違法ではない最も確実な根拠は、日本で金融業者を取り締まる法律である 「金融商品取引法」があくまでも業者を対象としている法律であり、利用者を対象としした法律ではないということです。
海外FXの利用を取り締まる法律自体が存在しないため、海外FXを利用することが罪に問われるということはありえません。
1-2.海外FX業者は国内に事務所を持たない「海外業者」
利用者だけでなく海外FX業者に対しても違法性を問うことができな法的な根拠があります。
日本で金融業者を取り締まる法律である 「金融商品取引法」の第29条には
と明記されています。つまり国内で金融業を営むためには国内で登録をおこなわなければいけないことは法律で定められています。しかしこれが適用されるのは国内の金融業者だけです。
これらの法律には「属地主義」という原則があり日本国外の業者に日本の法律は適用されません。
海外FX業者は拠点を海外に持つ海外の業者であり金融庁の管轄下に置かれる日本の金融商品取引業者ではないため日本の法律が適用されません。
このため海外FX業者の利用は違法とされず、現実には多くの方が海外FXのサービスを使うことができる状況が提供されています。ただしこういった状況について金融庁が全く問題視していないわけではありません。金融庁の動向については3章で詳しく解説します。
また基本的には違法性がない海外FXの利用においても、違法性を問われる危険のある2つのケースが存在します。2章ではこの2つのケースについて詳しく紹介していきます。
2.海外FXで違法性を問われる可能性がある2つの要素
基本的には違法性を問われることがない海外FXですが、業者や利用者が違法性を問われる可能性があるケースが2つあります。
海外FXで違法性を問われる可能性がある2つの要素 |
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・海外FXで得た利益の申告に誤りがある ・日本在住の投資家へ海外FXの勧誘活動 |
一つずつ確認して行きましょう。
2-1.海外FXで得た利益の申告に誤りがある
もちろん海外FXで得た利益には所得として申告する義務が生じます。海外業者の利用によって得た利益だから国内の利益として申告する必要はないと言うことは決してありません。
海外での投資による節税は法的にも問題が多く、近年大きな問題として取り上げられており、規制も強化されています。もし申告を怠ったことがバレれば追徴課税を受けることにもなりますので、一定の利益が出たら必ず正しく申告するようにしましょう。
確定申告が必要となる投資利益額は、専業の場合、と副業として行なっている場合では金額が異なります。
- 専業の場合:年間利益20万円以上
- 副業の場合:年間利益38万円以上
これらの金額を超えた際には必ず申告を行なってください。
また海外FXの利益の申告では一般的な投資利益の申告と異なる点があります。これを間違えると結果的に違法となってしまうため、内容をしっかりと把握しておく必要があります。注意すべき点は以下の2点です。
海外FXの税務申告における注意点 |
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・海外FXの利益は総合課税しか選べない ・海外FXで損失が出た場合の繰越控除の対象外 |
一つずつ解説します。
2-1-1.海外FXの利益は総合課税しか選べない
投資利益にかかる税金の課税方式は総合課税・分離課税の2種類があり、どちらか好きな方を選ぶことができますが、海外FXの場合は総合課税しか選ぶことができません。
もちろん分離課税と勘違いして申告を怠ると、後に追徴課税を課せられることにもなります。
分離課税の場合、税率は20.315%の定率ですが、総合課税の場合は累進課税が適用されるため、大きな利益を得た場合は必然的に税率も高くなっていきます。総合課税の税率は最大で50%に達する場合もあり、この点は海外FXのデメリットであると言えます。
2-1-2.海外FXで損失が出た場合の繰越控除の対象外
税金の計算における国内FXとのもう一つの違いは繰越控除の対象外であるという点です。
繰越控除とは、例えば今年投資で損失を出したとすると、その損失を翌年以降に持ち越し、翌年の利益と相殺することで税金を抑えることができる制度です。一般的な投資では損失が出た場合は3年まで、その損失の総額を繰り越すことができます。
しかし海外FXの場合はこの繰越控除が認められていないため海外FXの損失を繰越控除に含めて申告してしまうと結果的に違法申告を指摘されることになってしまいます。
繰越控除の対象外となることによって、ケースによっては支払う税金の金額も大きく変わることについても注意が必要です。
例えば1年目に30万円の損失を出し2年目に50万円の利益があった場合、2年目の課税対象額は以下のような違いが生じます。
◯繰越控除の対象となる場合

◯繰越控除の対象とならない場合(海外FXの場合)

このケースでは課税対象額に30万円の差額が発生することになり、税率を20%として計算しても、納める税金の差額は6万円になります。このように繰越控除の対象外であることについても、海外FXの納税における大きなデメリットであることは間違いありません。
2-2.日本在住の投資家への勧誘を行ってはいけない
海外FX業者が日本在住の投資家へ勧誘や宣伝を行うことは法律で禁止されています。
外国証券業者に関する命令第七条では、海外FX業者に対して以下の行為を国内在住者に対して行うことを禁止しています。
- 新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告(主として国外にある者を対象とする広告を除く。)
- 有価証券に対する投資に関する説明会の開催
- 口頭、文書又は電話その他の通信手段による有価証券に対する投資に関する情報の提供
参照:金融庁ホームページ外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制
このためFX業者が直接、国内居住者に自社のサービスを宣伝することは違法となります。
もちろん海外FX業者もこの点はしっかりと把握しており対策も講じています。この点については4章でも詳しく解説していますのでご確認ください。
もちろんこの法律は、業者による宣伝や勧誘を禁止するものであり、国内居住者による海外FXサービスの利用を禁止しているものではありません。
3.海外FX業者に対する金融庁の公式見解

海外FX業社が表向き海外事業者として国内の規制を逃れつつ、実際には国内居住者が利用できるサービスを提供していることに対して、日本国内の金融業社を監督する金融庁は実際にどのような見解を示しているのでしょうか。
ここからは金融庁の海外FX業者に対するこれまでの対応を確認していきます。
3-1.「無登録の海外所在業者」への注意喚起を促す金融庁
金融庁は海外FX事業者を含む無登録の海外所在業者との取引について、注意喚起を促す告知を行なっています。
金融庁ホームページには下記のような記載があります。
出典:金融庁ホームページ「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」
つまり金融庁は表向き、日本に事務所を置かず日本で登録を行なっていない海外FX業者の国内での営業は違法であるという立場を表明しています。
3-2.金融庁は海外FX業者を全て把握している
金融庁は、日本で利用できる海外FX業者のほぼ全てを把握しています。実際に金融庁はホームページで200社におよぶ海外FX業社のリストも公表しています。
このリストからも金融庁が膨大な数に及ぶ海外金融業者を常に監視していることが伺えます。
金融庁は事実上、海外の業者である海外FX業者を裁くことはできませんが、業者の存在は確実に認知され、活動状況は全て把握されていると考えるべきでしょう。
4.金融庁の見解に対するFX業者の対応

海外FX業者は金融庁の警告を避けるため、あくまでも自社のサービスが国内居住者向けのものではないことや、国内で勧誘、宣伝が行われていないことをホームページなどで明示し、法的に問題がないことをアピールしています。
いくつかの業者の対応について確認してみましょう
4-1.XMトレーディングの場合
海外FX業者の最大手企業の一つであるXMトレーディングのホームページには以下のような但し書きが表示されています。

参照:XMトレーディング
トップページの最下部に
という表示があります。これを示すことによってXMトレーディングが国内居住者向けに勧誘や宣伝を行なってはいないことをアピールし、違法行為がないことを示しています。
4-2.IS6FXの場合
こちらも人気の海外FX業者ですが、やはり同様の表示があります。

参照:IS6FX
赤い枠で示す部分には
と表示されています。あらかじめサービスが国内居住者向けではないことを明示することによって、金融庁の規制の対象には含まれないことをアピールしています。
4-3.Axioryの場合
こちらにもXMトレーディングやIS6FXと同様の記述がホームページに表示されています。

参照:Axiory
赤い枠で示した範囲には
と表示され、サービスが日本居住者を対象としていないこと、また勧誘や宣伝を国内向けには行なっていないことを明示しています。
もちろんこの表示があるからとって、国内居住者の口座開設や取引が制限されることはありません。
5.海外FXの利用は違法ではないが自己責任

これまで確認してきた通り海外FX業者の利用に違法性はなく、利用自体の法的な問題を心配する必要はありません。
ただし、国内FX業者に比べて格段に高いレバレッジや、信託保全の義務がないこと、また海外の業者であるがゆえに日本語対応が完全ではないなど、様々なデメリットやリスクが存在することは間違いありません。信頼度が低いFX業者がいることも事実です。
しかし高いレバレッジはリスクでもありますが、見方を変えれば海外FXの大きなメリットでもあります。さらに追証の必要がない点や、NDD方式による透明性の高いフェアな取引ができることなど、国内FXにはないさまざまなメリットもあります。
メリット・デメリットを総合的に判断し、計画的に海外FXを利用することができれば、より安全に高い投資利益を上げることも不可能ではありません。
しかし海外FX業者は国内業者と違ってサービスの違いも多く、問題のある業者が存在することも事実です。だからこそ正しく業者を選定し、質の高い業者を見分けることがたいへん重要になります。
以下のページでは、おすすめのFX業者について詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。
おすすめ海外FX業者の比較ランキングTOP10!目的別にベストな業者が選べる
まとめ
いかがだったでしょうか
今回は海外FXの違法性について解説しました。
以下の2点の理由から海外FXの利用は違法ではありません。
- 「金融商品取引法」の対象は業者のみ
- 海外FX業者は国内に事務所を持たない「海外業者」
これらの理由から海外FXの利用自体が違法性を指摘されることはありません。
ただし、以下の2つのケースでは違法となる可能性もあるため、注意が必要です。
- 海外FXで得た利益の申告
- 日本在住の投資家への勧誘
これらの点に注意することで、より安全に海外FXを利用することができます。
海外FX業者の現状に対して金融庁が問題視していること自体は明らかで、海外FX業者は金融庁によって監視され、海外FX業者への注意喚起を促す警告も出されています。
これに対して海外FX業者は金融庁の追求を回避するためホームページで以下の2点をアピールし、金融庁の取り締まりの対象とはならないことを主張しています。
- 日本国内向けのサービスではないこと
- 日本国内での勧誘や宣伝を行なっていないこと
もちろん日本国内向けのサービスではないと表示があっても、実際には国内居住者の口座開設や取引が制限されることはありません。
違法ではなくともハイリスクである事実は変わらず、危険な悪徳業者の存在も報告されています。安全な業者を選び自己責任での投資をお勧めします。
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