「海外FXと国内FXの税金は違いがあるのかな?」
「海外FXと国内FXの税金はどちらがお得なんだろう?」
そうお考えではありませんか?
結論からお話しすると、海外FXと国内FXの税金は大きく次の3つの違いがあります。
海外FXと国内FXでは課税方法が違うので、税率なども全く違ってきます。
海外FXと国内FXの税金の違いについて理解していないと、繰り越しできる損失を繰り越ししなかったり、もっと節税できたのに税金をたくさん払わないといけなかったりと損してしまうことになります。
この記事では
◉海外FXと国内FXの税金の違い3つ
◉海外FXと国内FXでは税金はどちらがお得か?
◉FXで得た利益を節約する方法
◉海外FXと国内FXの税金に関する注意点
についてお話ししていきます。
この記事を最後まで読むと、海外FXと国内FXの税金の違いについて理解でき、海外FXと国内FXのどちらが自分に合っているか判断することができるようになります。
海外FXと国内FXの税金について知りたい方はぜひ最後までご覧になってくださいね。
目次
1.海外FXと国内FXの税金の違い3つ
まず気になるのは、海外FXと国内FXの税金は違いがあるのかどうかというところです。海外FXと国内FXの税金の違いは大きく分けて次の3つです。
それぞれ解説していきますね。
1-1.課税方法の違い
まずは課税方法の違いです。
国内FX:申告分離課税
海外FX:総合課税
国内FXは課税方法が「申告分離課税」という方法で、海外FXは「総合課税」という方法になります。
■国内FX:申告分離課税
国内FXの申告分離課税とは、他の所得とは分離して、その分野だけで計算する方法です。
FXの申告分離税は税率が一律20%となっています。(2037年までは復興特別所得税が加わり20.315%)
例えば、ご自身で飲食店を経営されていた場合、飲食店の利益とは別でFXだけの所得を割り出して納税する額を決定するのです。
■海外FX:総合課税
海外FXの総合課税とは、他の所得と合算し、その合計金額に対して課税されます。
例えば、ご自身で飲食店を経営されていた場合、飲食店の利益と海外FXの利益を足して、その利益に対して課税されます。
税金を納めるのは所得税と、住んでいる地域に払う住民税になります。所得税は、所得が上がれば上がるほど税率も上がる累進課税です。住民税は一律10%となっています。
総合課税では、すべての所得を合わせるため、サラリーマンの方はその給与も合算されます。年末調整をされるサラリーマンの方は、年末調整をされた結果を踏まえてご自身で確定申告をする必要があるのです。
1-2.税率の違い
次に税率の違いがあります。
国内FX:一律20%(2037年までは20.315%)
海外FX:所得に応じて5%~45%+所得税10%
■国内FX
先ほどお話ししたように、国内FXは申告分離性なので、税率は一律20%となっています。20%の内訳は所得税が15%、住民税が5%となっています。
また、2037年12月31日までは復興特別所得税が0.315%かかるので、2022年現在は合計して20.315%で計算します。
国内FXの税金の計算式はこちらです。
- 国内FXの税金額=FXによる所得(FXの利益ー必要経費)×20.315%
- 所得税=所得×累進課税ー控除額
- 住民税=所得×10%+均等割
- 復興特別所得税=所得税額×2.1%(2037年までかかる)
■海外FX
海外FXは総合課税となっており、住民税は一律10%、所得税は所得に応じて5%~45%の7段階の累進課税となっています。
海外FXの税金の計算式はこちらです。
- 所得=収入ー経費ー基礎控除や各種控除
- 所得税=所得×累進課税ー所得控除額
- 住民税=所得×10%+均等割(1,000円未満の税額は切り捨て)
- 復興特別所得税=所得税額×2.1%
また、所得税率はこちらになります。
所得額 | 所得税率 | 控除額 | 住民税 |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 | 10% |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 9万7,500円 | 10% |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 42万7,500円 | 10% |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 63万6,000円 | 10% |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 | 10% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 | 10% |
4,000万円超え | 45% | 479万6,000円 | 10% |
※これに加え、2037年までは復興特別所得税が所得税に対して2,1%かかります。
1-3.損失繰越ができるかどうか
次に損失繰越ができるかできないかという違いがあります。
■損失繰り越しとは…その年に生じた損失を次年度以降に繰り越し、利益と相殺すること
国内FX:損失繰越が3年にわたりできる
海外FX:損失繰越ができない
損失繰り越しとは、その年に生じた損失を次年度以降に繰り越し、利益と相殺することです。国内FXで生じた損失は3年にわたり繰り越しができますが、海外FXで生じた損失は繰り越しができません。
損失繰越については以下の図をご覧ください。
この図のように、例えば2019年にFXで100万円の損失が出たとします。その年は損失だけで利益がないので課税されません。
そして翌年2020年には50万円の利益がでましたが、前年の100万円の損失があるので、50万円の利益-50万円の損失繰越で相殺され、課税はありません。
翌年の2021年は25万円の利益がありました。しかし、損失繰越が50万円残っているので、そのうちの25万円で相殺され、課税はありません。
翌年の2022年は75万円の利益がありました。損失繰越が25万円分は相殺され、残りの50万円が課税対象になりました。
このように、国内FXの場合は3年にわたり損失繰越ができます。損失繰越ができると、本来課税されるはずの分が相殺されて、課税されないというメリットがあります。
2.海外FXと国内FXでは税金はどちらがお得??
それでは、同じ金額を稼いだ時に、海外FXと国内FXではどちらがお得でしょうか?
会社員として働きながら副業でFXをした場合と、専業でFXをした場合、それぞれで解説していきますね。
なお、計算の仕方は先ほどお話ししたこちらの税金の計算式で計算していきます。
- 国内FXの税金額=FXによる所得(FXの利益ー必要経費)×20.315%
- 所得税=所得×累進課税ー控除額
- 住民税=所得×10%+均等割
- 復興特別所得税=所得税額×2.1%(2037年までかかる)
- 所得=収入ー経費ー基礎控除や各種控除
- 所得税=所得×累進課税ー所得控除額
- 住民税=所得×10%+均等割(1,000円未満の税額は切り捨て)
- 復興特別所得税=所得税額×2.1%
※ここでは必要経費を引いたものとする
※住民税の均等割は5,000円と仮定する
2-1.専業でFXをした場合
まずは専業でFXをした場合、どれくらいの利益で国内FXと海外FXの税金の差が生まれるのか見てみます。
実際に計算をしてみましょう。
■国内FX専業で400万円の場合
・分離課税(FXの税金)…400万円×20.315% =81万2600円
・所得税 … 上記に含まれている
・住民税…上記に含まれている
・復興特別所得税…上記に含まれている
合計:81万2600円
■海外FX専業で400万円の場合
・所得…400万円
・所得税 …400万円×20%ー42万7.500円=37万2.500円
・住民税…400万円×10%+ 5.000円=40万5.000円
・復興特別所得税…40万2500円×2.1%=7822円
合計:78万5322円
結果:海外FXの方が2万7278円安い
■国内FX専業で420万円の場合
・分離課税(FXの税金)…420万円×20.315%=85万3230円
・所得税… 上記に含まれている
・住民税 …上記に含まれている
・復興特別所得税…上記に含まれている
合計:85万3230円
■海外FX専業で420万円の場合
・所得…420万円
・所得税 …420万円×20%ー42万7.500円=41万2.500円
・住民税…420万円×10%+5.000円 =42万5.000円
・復興特別所得税…41万2500円×2.1%=8662円
合計:84万6162円
結果:海外FXの方が7068円安い
■国内FX専業で425万円の場合
・分離課税(FXの税金)…425万円×20.315%=86万3387円
・所得税…上記に含まれている
・住民税…上記に含まれている
・復興特別所得税…上記に含まれている
合計:86万3387円
■海外FX専業で425万円の場合
・所得…425万円
・所得税…425万円×20%ー42万7.500円=42万2.500円
・住民税…425万円×10%+5.000円=43万円
・復興特別所得税…42万2500円×2.1%=8872円
合計:86万1372円
結果:国内FXの方が2015円安い
■国内FX専業で430万円の場合
・分離課税(FXの税金)…430万円×20.315%=87万3545円
・所得税…上記に含まれている
・住民税…上記に含まれている
・復興特別所得税…上記に含まれている
合計:87万3545円
■海外FX専業で430万円の場合
・所得…430万円
・所得税…430万円×20%ー42万7.500円=43万2.500円
・住民税…430万円×10%+5.000円=43万5.000円
・復興特別所得税…43万2500円×2.1%=9082円
合計:87万6582円
結果:国内FXの方が3037円安い
上の4つの結果をまとめるとこうなります
この結果から、FXを専業で行った場合は423万円あたりを堺に、423万円になるまでは海外FXが税金はお得、423万円を超えてくると国内FXの方が税金はお得になります。
また、こちらはFXの総利益ではなく、必要経費を差し引いた利益額のことです。個人事業主や法人ですと、経費をうまく利用することで税金の払いすぎを防ぐことができますよ。
2-2.会社員として働きながら副業でFXをした場合
次に会社員として働きながら、副業でFXをした場合を見てみましょう。
国内FXは、申告分離課税なのでFXの利益と所得は別で計算します。なお、税率は復興特別所得税が加わった20.315%で計算します。
■年間所得229万円・国内FXの所得100万円の場合
・分離課税(FXの税金)…100万円×20.315%=20万3150円
・所得税… 229万円×10%ー9万7,500円=13万1,500円
・住民税…229万円×10%+5,000円=23万4,000円
・復興特別所得税…13万1,500円×2.1%=2761円
合計:57万1411円
■年間所得229万円・海外FXの所得100万円の場合
・所得…229万円+100万円=329万円
・所得税…329万円×10%-9万7.500円=23万1.500円
・住民税…329万円×10%+5.000円=33万4.000円
・復興特別所得税…23万1.500円×2.1%=4.861円
合計:57万361円
結果:海外FXの方が1.050円税金が安い
■年間所得230万円・国内FXの所得100万円の場合
・分離課税(FXの税金)…100万円×20.315%=20万3150円
・所得税…230万円×10%ー9万7,500円=13万2,500円
・住民税…230万円×10%+5,000円=23万5,000円
・復興特別所得税…13万2,500円×2.1%=2782円
合計:57万3432円
■年間所得230万円・海外FXの所得100万円の場合
・所得…230万円+100万円=330万円
・所得税 … 330万円×20%-42万7.500円=23万2.500円
・住民税…330万円×10%+5.000円=33万5.000円
・復興特別所得税…23万2.500円×2.1%=4.882円
合計:57万2382円
結果:海外FXの方が1.050円税金が安い
■年間所得430万円・国内FXの所得20万円の場合
・分離課税(FXの税金)…20万円×20.315%=4万630円
・所得税…430万円×20%ー42万7.500円=43万2500円
・住民税…430万円×10%+5000円=43万5000円
・復興特別所得税…43万2500円×2.1%=9082円
合計:91万7212円
■年間所得430万円・海外FXの所得20万円の場合
・所得…430万円+20万円=450万円
・所得税…450万円×20%ー42万7.500円=47万2.500円
・住民税…450万円×10%+5.000円=45万5.000円
・復興特別所得税…47万2500円×2.1%=9.922円
合計:93万7422円
結果:国内FXの方が2万210円税金が安い
■年間所得430万円・国内FX所得100万円の場合
・分離課税(FXの税金)…100万円×20.315%=20万3150円
・所得税…430万円×20% ー 42万7.500円 = 43万2500円
・住民税…430万円×10% + 5000円 = 43万5000円
・復興特別所得税… 43万2500円 × 2.1% = 9082円
合計:107万9732円
■年間所得430万円・海外FXの所得100万円の場合
・所得…430万円+100万円=530万円
・所得税…530万円×20%ー42万7.500円=63万2.500円
・住民税…530万円×10%+ 5.000円=53万5.000円
・復興特別所得税…63万2500円×2.1%=13.282円
合計:118万782円
結果:国内FXの方が10万1.050円税金が安い
上記の4つの結果をまとめるとこのようになります。
会社員をしながら副業でFXをした場合、税金の計算が専業と比べて少し複雑になり、一概にいくらFXで利益がでたらどっちがお得かと一言では言えません。
ただここまでの計算から分かるように、日本人の平均年収(2022年時点)である450万円を超えている方は、FXでの確定申告が必要な20万円の利益が出た時点で、国内FXの方が税金がお得です。
また、会社員の給与とFXの収入を合わせて300万円~330万円の人は税金の差がほとんどなかったということから、海外FXでも国内FXでもあまり差は変わらないということになります。
繰り返しになりますが、今回計算したFXの利益というのは必要経費を差し引いた金額で計算していますので、FXで得た利益の総額ではありません。
次章で、税金を抑えるための方法をお話ししていきますので、そちらもご覧になって活かしてくださいね。
3.FXで得た利益を節税する方法
FXで稼げば稼ぐほど、税金も高くなっていきます。せっかく頑張ってFXでたくさん稼いだのに、たくさん税金に消えてしまってはなんだかもったいない気がしますよね。
ここでは、上手に節税して税金を抑える方法についてお話ししていきます。
FXで得た利益を節税する方法は次の2つです。
それぞれ解説していきますね。
3-1.経費として計上する
まずは税金対策の基本ですが、できるだけ経費として計上し、利益を少なくするという方法です。
FXで取引を行い、利益を出すためにかかった費用でしたら何でも経費にすることが可能です。
具体的にはどのようなものが経費としてあげられるか、3種類(全額経費になる・一部が経費になる・所轄の税務署の判断)に分けて紹介しますね。
❶FXの経費として全額あげられるもの(一例)
- FX取引につかうパソコンやモニター、プリンターなどの機器代
- FXを勉強するための書籍やセミナー・講習会などの費用
- セミナーなど勉強に向かう交通費
- カフェなどで仕事をした時の飲み物代
- コワーキングスペースの賃料
- インク代や文房具などの消耗品
❷FXの経費として一部あげられるもの(一例)
- 取引に使うパソコンや携帯の通信代(携帯電話代やインターネット代)
- 取引に使う机やイス、棚などの消耗品
- 取引を行う自宅スペースの賃料や光熱費
- パソコンなどが故障した際の修理費
❸税務署の判断でFXの経費として認められるもの(一例)
- セミナーや勉強会のスーツ代(ご自身が講師の場合)
- 勉強や情報交換を兼ねた他のトレーダーとの食事会
上記のように3種類に分けて紹介しましたが、こちらはあくまで一例です。「これがあったからFXの利益が出た!」というものは経費としてあげることができます。
❶の経費のように全額あげられるものというのは、日常生活では使うことがなくFXの取引のためだけにかかった費用はこちらになります。
❷の一部だけ経費としてあげられるものというのは、日常生活など他のことでも使うことがあり、一部分だけFXの取引として使っている費用になります。こちらは家事按分(生活費用と事業経費を切り分けること)を行うことで経費として計上できます。
例えば、FXの取引を自宅で行う場合、自宅はFXの取引場所として以外にも、食事したり睡眠をとったりと生活をしている場所でもあります。その場合に、自宅の賃料や光熱費を100%経費として計上してはおかしいですよね。
そういう場合に家事按分を行い、事業費として何%使っているか?と考えます。仕事をするスペースが、自宅の4分の1の場合は、賃料の4分の1を経費として計上するのです。ひと月の家賃が10万円の場合で見てみましょう。
【10万円の家賃の場合】
・10万円の4分の1=25,000円
・25.000円×12ヵ月=30万円
10万円の家賃の4分の1のスペースを事業で使用しているので、ひと月の事業で使う家賃は25.000円。1年で計算すると30万円になったので、30万円がFXの事業で使用したスペースの賃料代となります。
他にも携帯代や光熱費など、事業でも日常生活でも使用している物に関しては、「事業としてどれくらいの割合を使っているか?」と考えて、家事按分をしていきましょう。
❸の税務署の判断によるものは、所轄の税務署によって、経費になる場合とならない場合があるものです。雑所得の経費は明確な線引きがないものが多いので、所轄の税務署によって判断が異なります。したがって、「これってどうなんだろう?」というものは、税務署に電話して確認するのが良いでしょう。
経費としてあげる時のポイントとしては、以下のことを意識しましょう。
- FXの取引で利益を出すために発生した費用かどうか?を考える
- 日常生活と事業の両方にかかる費用は家事按分
- 経費としてあげていいか不安なものは所轄の税務署に確認する
このポイントを意識して、上手に節税していきましょう。
3-2.所得控除制度を利用する
次に所得控除制度を利用しましょう。
所得税を計算する際、たくさんの控除項目が設定されており、控除できるものが多ければ多いほど、節税になります。しかし、確定申告の際に自己申告をする形なので、申告し忘れてもわざわざ税務署の方が知らせてくれることはありません。
そのため、どのような控除があるのか自分でしっかりと把握して申告する必要があります。
控除の種類は以下のものがあります。
控除の種類 | 内容 | 控除額 |
---|---|---|
■基礎控除 | 合計所得が2.400万円以下の場合 | 48万円 |
■配偶者控除 | 16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合 | ①一般の扶養対象親族:38万円 ②扶養親族が19歳~23歳未満:63万円 ③老人扶養親族:58万円 |
■配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1.000万円以下で配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満の場合 | 配偶者の所得額によって最大38万円 |
■扶養控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下 | ①一般控除対象配偶者:最大38万円 ②老人控除対象配偶者:最大48万円(配偶者が70歳以上) |
■社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払っている場合 | 支払った保険料の合計 |
■小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った場合 | 支払った掛金の合計 |
■生命保険控除 | 生命保険や介護医療保険・個人年金保険で支払った保険がある場合 | 一定の方法で計算した金額 |
■地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合 | 一定の方法で計算した金額(最大5万円) |
■寄付金控除 | ふるさと納税や認定NPO法人などに対して寄付をした場合 | 「寄付金支出合計額」と「所得×40%」のどちらか少ない方-2.000円 |
■医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った場合※生計を共にする配偶者やその他の親族も含まれる | (支払った医療費-保険金などで補填される金額)ー10万円※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額×5% |
■雑損控除 | 災害や盗難、横領によって損害を受けた場合 | 以下のどれか多い方 ①(差引損失額-総所得金額等)×10% ②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)ー5万円 |
■ひとり親控除 | 納税者がひとり親である時 | 35万円 |
■寡婦控除 | 配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる場合※ひとり親控除に該当しない人 | 27万円(一定の要件を満たすと35万円) |
■勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている場合※前年の合計所得が75万円以下 | 27万円 |
■障害者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される | 1人につき ①障害者27万円 ②特別障害者40万円 ③同居特別障害者75万円 |
参考:国税庁HPより
このようにたくさん控除がありますので、制度を利用してうまく控除してもらいましょう。
4.海外FXと国内FXの税金に関する注意点
次に海外FXと国内FXの税金に関する注意点をお話ししていきます。
海外FXと国内FXでは、税金の違いがある部分もありますので、間違えたり損をしないよう確認してくださいね。
海外FXと国内FXの税金の注意点は以下の2つです。
それぞれ解説していきますね。
4-1.海外FXと国内FXの利益の合算はできない
まずは海外FXの利益と国内FXの利益の合算はできないということです。
冒頭でお話ししたように、海外FXと国内FXでは課税の方法が異なるため、利益や損失を合算することができません。
例えば、海外FXで50万円の損失が出て、国内FXで50万円の利益が出た場合、両方を合算することはできないので、それぞれの所得に応じて税金を支払わなければならないのです。
このように、海外FXと国内FXは利益を合算できず、それぞれで課税されるということを覚えておきましょう。
また、海外FXは他の所得と合わせた総合課税なので、他にも事業をされている方はその他の事業の損益と合算することは可能です。複数の事業をしている方にとっては、他の事業と合算できるというメリットがあります。
4-2.海外FXは損失の繰り越しができない
次に、海外FXは損失の繰り越しができないということです。
1章でもお話ししましたが、海外FXは損失が出た場合に繰り越しができず、その年その年の収益で課税されます。
例えば、1年目に100万円のマイナスが出て2年目に100万円の利益が出たとすると、国内FXは1年目のマイナスを2年目に繰り越して相殺できるため、2年目も課税されません。
しかし、海外FXの場合は1年目のマイナス100万円はその年で決算され、2年目の100万円の利益もその年だけで決算されるので、2年目は利益が出た100万円に課税されることになります。
このように、海外FXは損失の繰り越しができないので気をつけましょう。
5.まとめ
いかがでしたか?
海外FXと国内FXの税金の違いについて理解でき、どちらにするか判断できましたか?
最後にこの記事をまとめますと、
◎海外FXと国内FXの税金の違いは
・課税方法の違い
・税率の違い
・損失繰越ができるかどうかの違い
◎海外FXと国内FXで税金がお得なのは
・専業でFXをするなら利益が423万円あたりまでは海外FXがお得、利益が423万円を超えると国内FXがお得。
・会社員をしながらFXをする場合、平均年収である430万円ほど稼いでいる方は国内FXの方が税金がお得。サラリーマンの収入とFXの収入の合計が350万円あたりまではどちらも変わらない。
◎FXで得た利益を節税する方法は
・経費として計上する
・所得控除制度を利用する
◎海外FXと国内FXの税金に関する注意点は
・海外FXと国内FXの利益の合算はできない
・海外FXは損失の繰り越しができない
この記事を元にあなたのFXがうまくいくことを願っています。
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