海外FXコラム 海外FXは損失繰越できない!それでも節税する方法3つを解説

海外FXは損失繰越できない!それでも節税する方法3つを解説

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「国内FXの損失繰越はできたけど、海外FXでは損失繰越はできないって本当?」
「海外FXで損失が出たけど、損をしない申告方法があれば知りたい」

このように海外FXで出た損失について疑問を持っている人は多くいるのではないでしょうか。

国内FXでは損失に対して適応できる「損失繰越」という制度がありますが、海外FXで出た損失に関しては損失繰越を行うことはできません。

損失繰越を利用すれば、損失が出た場合でも来年以降に繰り越しができます。そうすることで、来年の利益と損失を相殺し課税所得を少なくすることができるため、本来支払うべき税金を抑えることができます。

しかし、海外FXでは損失繰越控除が適用されませんのでこの制度を利用することはできません。

それであれば海外FXの損失はどうなるのか?何か損をしない対策はないのか?が気になるポイントかと思いますが、安心してください。

海外FXでは損失繰越とは別の方法で税金を抑えることが可能です。

そこで今回この記事では海外FXで損失繰越が出来ない理由と、損失で節税する方法について詳しく解説をしていきます。

この記事でわかること

▼海外FXで損失繰越ができない理由
▼海外FXの損失で節税する方法
▼海外FXと国内FXの大きな税制度の違い
▼海外FXで損失が出た場合の確定申告の方法

この記事を最後まで読み進めると海外FXの損失繰越が出来ない理由とその他の節税対策について知ることができます。今後の損失の取り扱いと節税対策にお役立て下さい。

1.海外FXでは損失繰越できない

冒頭でもふれたように、海外FXは適用外となるため損失繰越を利用することはできません。

あらためておさらいすると、「損失繰越」とは損益通算しても損失が残る場合、翌年以降「3年間繰越」ができる制度のことです。これを利用することで翌年以降3年間の利益と今年の損失を相殺することが可能となります。

例えば、2020年に損失100万円で2021年に利益100万円だった場合、通常2021年は100万円が課税対象となるが、損失繰越で利益0円となり課税は0円となります。

国内FXの場合は、この損失繰越を利用することできるため、たとえ損失が出た場合でも翌年以降の3年間の利益と相殺することで、利益に対する節税対策として利用する事ができます。

しかし、海外FXでは損失繰越が適用外となります。そのため、損失が出た場合は繰越による節税対策を利用することが出来ません。

国内FXの場合は、確定申告を行うことで誰でも利用できる損失繰越ですが、海外FXでは損失繰越の利用ができませんので注意しましょう。

2.海外FXの損失の扱いで知っておくべき2つのポイント

前章でお伝えした通り、国内FXで利用できる損失繰越ですが、海外FXでは利用することができません。

損失繰越が利用できないのであれば、「海外FXの損失が出た場合は何もできずに終わり」と思ってしまいますが、実は海外FXならではの税制度を利用し損失で節税を行うことができます。

この節税対策については次の章の3.海外FXは雑所得で損益通算すれば節税できるで詳しく解説をしていきますが、節税対策をするうえでは海外FXの税制度について知っておく必要があります。

それは、海外FXの税制度が全ての収入を合わせて計算する総合課税方式で課税され、課税率は収入が多くなればなるほど上がっていく累進課税制度で確定するからです。

そのため、「総所得が1万円少なかったら、納税額が10万円安かった」ということになってしまう可能性があるため海外FXの税制度をしっかり理解し損をしないように対策をしていくようにしましょう。

そこでここでは、海外FXの損失の扱いをする上で知っておくべき2つのポイントについて詳しく解説していきます。

2つのポイントをひとつずつ詳しく解説していきます。

2-1.海外FXを利用した時は総合課税方式で課税される

株やFXなどの投資利益にかかる課税には二つの課税方式があります。

国内FXの税金については二つの課税方式のうち「分離課税」という課税区分で計算をされますが、
海外FXの税金については「総合課税」という課税区分で税額が計算されます。

まずはそれぞれの課税区分の違いについて確認していきましょう。

分離課税 総合課税
特徴 所得の種類ごとに個別に課税される 対象となる全ての所得を合計し、その合計金額が課税対象となる。
税率 定率 税率20.315% 累進課税(所得によって税率が変更される)
適用される収入 山林所得土地建物等の譲渡による譲渡所得
株式・国内FXの利益
所定の利子所得及び一定の先物取引による雑所得等
配当所得
退職所得
雑所得(海外FX、仮想通貨、アフィリエイトなどの利益)
不動産所得
給与所得(勤務先から受け取る給与)
事業所得
損失の繰越 3年分の損失を繰り越すことができる 損失の繰越はできない
住民税への影響 影響なし 影響あり

分離課税の場合は、収入の種類に応じてそれぞれの収入に対して違う税率で税金を計算する課税方式です。

たとえば給与所得のあるサラリーマンが国内FXよる投資利益があった場合、投資利益にかかる税金は給料とは別の税率で計算されます。

分離課税の税率は定率で20.315%と定められており、投資利益にかかる税金の税率はどんなに金額が大きくても変わりません。

これに対して、海外FXで適用される総合課税の場合は、全ての所得を合算した合計金額に対して課税する方式です。税率は所得の合計金額に対して累進課税で決定します。

【総合課税の課税計算例】
サラリーマンとして給与所得が500万円あり、海外FXにて100万円利益あった場合


◆給与所得と海外FX利益を合算して課税計算
給与所得 500万円 + 海外FX利益 100万円 =総所得額600万円

総所得額600万円に対して累進課税の税率で税金が計算されます。

次に累進課税率についてを解説していきます。

2-2.海外FXを利用した時の税率は累進課税で確定する

国内FXの課税率は定率で20.351%と決まっています。そのため、利益が10万円でも300万円でも税率は変わりません。

総合課税で課税される海外FXの税率は、金額によって税率が変わる累進課税方式です。税率は全ての所得を合算しその金額により決定します。

課税率について以下の表で確認してください。

【所得に応じて決まる所得税率・住民税率・控除額の一覧】

所得 所得税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

このように税率は最大で、所得税45%の税率がかけられる事になります。

サラリーマンとして給与所得500万円あり、海外FX利益が100万円あった場合の計算は以下のとおりです

(給与所得 500万円 + 海外FX利益 100万円)× 所得税率 20% - 控除額 427,500円  = 税額 772,500円

このように海外FXに関しては、総合課税方式の累進課税率で課税計算をしていくため、総所得額がいくらになるのかが重要になります。

3.海外FXは雑所得で損益通算すれば節税できる

海外FXの損失では損失繰越をすることができません。

それであれば、海外FXの損失を節税する方法はないのか?ということが気になるところですよね。

海外FXで出た損失は、海外FX以外の雑所得の利益と損益通算をすることで節税が可能となります。

ここでは、海外FXの損失を損なく節税するための損益通算について詳しく解説していきます。

【海外FXの損失を損なく節税するための損益通算】

・海外FXで損益通算できるのは雑所得のみ
・海外FXの損失と損益通算できる雑所得一覧

ひとつずつ解説していきます。

3-1.海外FXで損益通算できるのは雑所得のみ

日本には損失に対して利用できる「損失通算」という制度があります。

【損益通算とは】
赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くことができる制度。

つまり、海外FXで損失が出た場合、他の所得の利益と損益通算することで課税総所得を減らすことが可能となります。

しかし、どのような所得でも損益通算ができるかというと、そうではありません。

海外FXの損失と損益通算が認められている所得は、海外FXと同じ所得区分である「雑所得」のみとなります。

副業で海外FXを利用していた場合、本業の給与所得と海外FXの損失は損益通算できませんので注意しましょう。

例えば、給与所得が500万円あり、海外FXで100万円の損失が出た場合は損益通算できないため、課税対象は500万円となります。

雑所得200万円あり、海外FXの損失が100万円の場合は損益通算で課税対象は100万円となります。

海外FXと損益通算ができる雑所得について詳しくは次で紹介していきます。

3-2.海外FXの損失と損益通算できる雑所得一覧

雑所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当てはまらない所得」を言います。

海外FXの損失と損益通算ができる雑所得は以下の表をご確認下さい。

海外FXと損益通算が可能な雑所得
①アフィリエイト収入
②ネットショップでの販売収入
③年金収入
④印税・講演料
⑤非営業用貸金の利子
⑥その他
・国税通則法58条1項に規定する「還付加算金」
・事業所得以外の動産の貸付による所得

この中で所得があれば、海外FXの損失と損益通算することが出来るので漏れなく申告をしていきましょう。

例えば、アフィリエイトで100万円の利益があり、海外FXで100万円の損失が出た場合は損益通算をすることで課税所得は0円となります。そのため、納税額は0円となります。

【例】海外FX損失100万円/アフィリエイト利益100万円の場合

今後、海外FXの利益があり、その他の雑所得で損失が出た場合も損益通算が可能となりますので、その場合も漏れなく申告をすることで税金を抑えることが出来ます。

4.海外FXと国内FXの損益通算は出来ない

同じFXではありますが、海外FXと国内FXの損益通算はできません。

FXの場合は同じ課税方式の場合のみ損益通算が認められています。海外FXと国内FXでは以下の表のとおり課税方式が異なります。

国内FX 海外FX
課税方式 申告分離課税 総合課税

このように、国内FXと海外FXでは対象となる課税方法が異なるため、海外FXで出た損失について国内FXの利益と通算することが出来ないのです。

前章でお伝えしたとおり、海外FXの場合は同じ課税方式同士である「総合課の雑所得」であれば損益通算ができますので、下記の表を参考にしっかり確認をして他の雑所得収入があれば漏れなく損益通算を行うようにしていきましょう。

申告分離課税(国内FX) 総合課税(海外FX)
損益通算 「申告分離課税の雑所得」との損益通算が可能 「総合課税の雑所得」との損益通算が可能
損益通算できる所得例 ・先物取引・オプション取引 ・公的年金・原稿料、印税・講演料・アフィリエイト収入・ネットオークションの売上

5.海外FXで損失が出た場合の確定申告

海外FXで損失が出た場合、一般的には確定申告を行う必要はありません。

しかし、海外FX以外に「雑所得」がある場合は3.海外FXは雑所得で損益通算すれば節税できるで解説したとおり、確定申告をする事で節税に繋がる可能性があるため、確認する事が大切です。

ここでは、海外FXで損失が出た場合の確定申告について2つのケースに分けて解説します。

・海外FXで損失が出た場合、確定申告しなくていい人
・海外FXで損失が出た場合、確定申告すると得する人

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1.海外FXで損失が出た場合、確定申告しなくていい人

一般的に確定申告をする必要がある人は、所得(利益)があり税金を支払う必要がある人です。

つまり、「海外FXで損失が出た場合、所得(利益)は無いので税金を支払わなくて良い」ため、確定申告をする必要は無いのです。

海外FXによる所得は雑所得に区分されます。そのため、同じ雑所得に区分される他の雑所得があれば損益通算をすることができます。

しかし、雑所得以外の利益と損益通算することができません。

つまり、海外FXで損失となり、他に雑所得が無い場合は確定申告は不要となります。

5-2.海外FXで損失が出た場合、確定申告すると得する人

海外FXで損失が出た場合でも、海外FX以外で雑所得がある人は損益通算ができるため、確定申告をすることで節税になります。

しかし、海外FX以外に雑所得がある全ての人が確定申告の対象となるわけではありませんので注意をしましょう。

以下の2ステップで確定申告をするべきかを確認してください。

STEP1:雑所得の合計を確認する
STEP2:確定申告の必要有無を確認する

それぞれのステップについて詳しく解説していきます。

【STEP1】雑所得の合計を確認する

まずは、雑所得の合計を計算していきます。

下記の表を参考に海外FX以外の雑所得を確認します。

海外FXと損益通算が可能な雑所得
①アフィリエイト収入
②ネットショップでの販売収入
③年金収入
④印税・講演料
⑤非営業用貸金の利子
⑥その他
・国税通則法58条1項に規定する「還付加算金」
・事業所得以外の動産の貸付による所得

例えば、アフィリエイト収入200万円あり、海外FX100万円損失だった場合は確定申告をすることで課税総所得は100万円となります。

【STEP2】確定申告の必要有無を確認する

確定申告をしなければいけない人は、下記の2つに当てはまる人です。

①給与所得があり海外FXの利益を含む雑所得が20万円を超える場合
②給与所得がなく海外FXの利益を含む収入総額が38万円を超える場合

という事は、

①給与所得があり確定申告すべき人

雑所得の合計額が20万円を超える場合確定申告が必要。

STEP1で雑所得の合計が20万円以下の場合は確定申告は不要となります。

②給与所得がなく確定申告すべき人

雑所得を含めその他の収入が38万円を超える場合は確定申告が必要。

年間の総所得が38万円以下の場合は納税の義務はありません。そのため、確定申告は不要となります。

確定申告が必要な人は、申告が漏れることで罰則を受けることとなります。必ず漏れなく申告を行うようにしてください。

6.その他に海外FXでできる2つの節税方法

海外FXで損失が出た場合、損失繰越を行うことはできません。

損失繰越を行う以外の節税方法としては、3.海外FXは雑所得で損益通算すれば節税できるで解説した海外FXと同じ税区分である雑所得との損益通算です。

その他に節税する方法を2つ紹介します。

①税法が許す範囲で最大限の必要経費を計上する
②不動産所得などが赤字の場合、損益通算で海外FX所得を圧縮できる

ひとつずつ詳しく紹介します。

6-1.税法が許す範囲で最大限の必要経費を計上する

節税対策で必ずやるべきことは、必要な経費を全て計上する事です。

で計算されます。

そのため、まずは必要経費を漏れなく計上することで課税所得を少なくすることが可能です。

海外FXの経費は幅広く認められるため、節税の効果は大きくなります。
海外FXの経費として認められている主な内容は、

  • 海外FX関連の書籍の購入費
  • 海外FXのセミナーや勉強会の参加(会場までの交通費を含む)
  • パソコンや携帯電話、周辺機器などの料金や修理、メンテナンス費用
  • 椅子や机などの購入資金
  • 通信費
  • 文房具屋事務用品代金

などです。

経費を申告するためには、領収書などの経費を支払ったことが証明できるものがある事が条件になるため、普段からレシートなどを保管しておく習慣を持つことも大切です。

6-2.不動産所得などが赤字の場合、損益通算で海外FX所得を圧縮できる

所得税計算の特例として、下記の損失は他の所得と損益通算ができるようになっています。

【他の所得と損益通算が認められる損失】

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得

例えば、不動産所得で200万円の赤字があり、海外FXで200万円の利益があれば損益通算することが可能となります。

この制度は、他の所得との損益通算が認められている所得のみとなります。逆に海外FXの損失が出た場合に不動産所得等との損益通算はできませんので注意が必要です。

まとめ

今回は海外FXの損失繰越と損失の取り扱いについて詳しく解説してきました。

海外FXの損失について損失繰越をすることは認められていません。

しかし、国内FXでは損失繰越が認められています。それは、下記の表のとおり国内FXと海外FXでは税制度が大きく違っているからです。

分離課税 総合課税
特徴 所得の種類ごとに個別に課税される 対象となる全ての所得を合計し、その合計金額が課税対象となる。
税率 定率 税率20.315% 累進課税(所得によって税率が変更される)
適用される収入 山林所得土地建物等の譲渡による譲渡所得
株式・国内FXの利益
所定の利子所得及び一定の先物取引による雑所得等
配当所得
退職所得
雑所得(海外FX、仮想通貨、アフィリエイトなどの利益)
不動産所得
給与所得(勤務先から受け取る給与)
事業所得
損失の繰越 3年分の損失を繰り越すことができる 損失の繰越はできない
住民税への影響 影響なし 影響あり

海外FXの損失について損失繰越の制度を利用することはできませんが、海外FXと同じ税区分である下記一覧の「雑所得」の利益があれば損益通算が可能となります。

海外FXと損益通算が可能な雑所得
①アフィリエイト収入
②ネットショップでの販売収入
③年金収入
④印税・講演料
⑤非営業用貸金の利子
⑥その他
・国税通則法58条1項に規定する「還付加算金」
・事業所得以外の動産の貸付による所得

損益通算をすることで課税総所得額を減らすことができるので、支払う税金を少なくすることが出来ます。

この損益通算を利用するためには確定申告を行うことが大前提となります。確定申告を行わなければ、損失を計上することが出来ません。

そのため、海外FXで損失が出て、その他の雑所得にて利益があれば確定申告を必ず行いましょう。

今回のこの記事が、海外FXの損失の扱いの理解を深める力になれば幸いです。

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